もしもの事が起こった時に備えて

エンディングノートと遺言書の違い

遺言書は法的効力を持つが、エンディングノートは法的効力を持たないことが相違点です。ただ、どちらも残される人に対して、ご自身の気持ちを伝えるものという共通点があります。

エンディングノートは法的効力がない分、自由に記載することができます。

エンディングノートを残すメリット

  1. ご自身に万が一のことがあった場合に、家族が困らないように準備が出来る。
  2. ご自身のこれまでについて振り返るきっかけになる
  3. ご家族にご自身の気持ちを遺すことができる。

 

当事務所で作成した老後と介護に備える終活ノートにはエンディングノートとしての機能も少し持たせるためにノート部分があります。

資産のこと、葬儀のこと、介護のことなどを記載しておくことで万が一のことがあったときにご家族が参考にすることが出来ます。

 

個別相談を頂いたお客様には老後と介護に備える終活ノートを無料で進呈しております。

ご自身の老後の準備のため、ご家族のためにこの終活ノートをご活用いただければと思います。

エンディングノートに記入しておくとよいこと

  • 身体の事
  • かかりつけ医や病院の事
  • 病名・余命の告知の事
  • 延命治療の事
  • 資産と負債
  • 月々支払いのある契約
  • 交友関係や趣味・嗜好
  • 大切な人へのメッセージ

終活とは・・・?

終活とは・・・具体的に何をすることでしょうか?

『自分の荷物の片付けをしておく』『お墓を建てておく』『相続(財産)をまとめておく』『遺言書を書いておく』『お葬式を決めておく』などが多いそうです。

 

具体的に何をするかを、エンディングノートに書き留めておくこともよいのではないでしょうか?

エンディングノートは特に形式が決まっているわけではありません。市販のものも、いろいろな種類があります。

 

当事務所では、終活ノートを作成しています。

グループ向けの勉強会などで、終活ノートを活用して終活の基本を学ぶミニセミナーも行っています。

尊厳死宣言公正証書について

尊厳死とは・・・

「患者が不治かつ末期になったとき、自分の意志で延命治療をやめてもらい安らかに、人間らしい死をとげること」

【日本尊厳死協会より】

 

 

尊厳死宣言公正証書とは・・・

「疾病が現在の医学では不治の状態にあり、死期が迫っていると医師2人に診断された場合に、延命のみを目的とする措置は行わず、苦痛緩和措置を最優先に実施し、人間としての自然なかたちで尊厳を保って安らかに死を迎えることができることを望んでいる。」という内容を、公正証書として作成するものです。 

 

尊厳死宣言公正証書を作成する場合は、ご本人様の意志だけではなく、ご家族の意思も確認して同意を得た上で原案の作成や公証役場との調整などをさせていただきます。 

エンディングノート・終活・成年後見に関するおすすめプラン

個別相談 11,000円(1時間)
終活ノート作成支援 11,000円
任意後見契約書作成 110,000円
財産管理等委任契約書作成 88,000円
死後事務委任契約書作成 110,000円
尊厳死宣言公正証書作成支援 33,000円
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